建設キャリアアップシステム登録に必要な書類(技能者編)

ご覧いただき、誠にありがとうございます。
千葉県柏市の行政書士 木村亮一と申します。CCUS認定アドバイザーの行政書士として、普段から建設キャリアアップシステム登録代行や運用サポートを行わせて頂いております。

この記事では、技能者登録に必要な書類について説明しております。参考にして頂けたら幸いでございます。

技能者情報の登録申請時は、申請内容を証明するため各種証明書類が必要です。
添付する書類は、大きく分けて「本人確認書類」「顔写真」「社会保険等の加入証明書類」「その他(資格等)の証明書類」「同意書(代行申請の場合)」の5種類があります。

本人確認書類

原則として、本人の顔写真氏名現住所生年月日を確認できる公的書類が必要となり、建設キャリアアップシステム登録で有効と認められているのは以下の書類のみとなります。
日本国籍の方の場合外国籍の方の場合とで異なります。

  • 日本国籍の方の場合
  • 外国籍の方の場合
  • 日本国籍の方の場合には、本人確認書類として次のいずれかの写しが必要となります。
    書類名称 見本(クリックで拡大) 備考
    運転免許証 運転免許証
    • 住所・氏名等が変更されている場合には裏面も必要
    • 運転経歴証明書も可
    マイナンバーカード マイナンバーカード
    • 裏面は不要
    • 住民基本台帳カード(住基カード)も可
    パスポート+住民票 パスポート+住民票 住民票に「住民票コード」や「個人番号(マイナンバー)」の記載がある場合には要マスキング
  • 外国籍の方の場合には、本人確認書類として次のいずれかの写しが必要となります。
    (運転免許証やマイナンバーカードは本人確認書類となりません)

    書類名称 見本(クリックで拡大) 備考
    在留カード 在留カード
    • 住所等が変更されている場合には裏面も必要
    特別永住者証明書 特別永住者証明書
    • 住所等が変更されている場合には裏面も必要
    パスポート+住民票 パスポート+住民票 住民票に「住民票コード」や「個人番号(マイナンバー)」の記載がある場合には要マスキング

出典(画像):建設キャリアアップシステム証明書類見本一覧(一般財団法人建設業振興基金)

上記1・2・3いずれの書類も準備できない場合には、インターネット申請が利用できず、本人による認定登録機関(窓口)申請のみ可能(代行申請不可)となります。また、申請の際には次の本人確認書類が必要となります。

書類名称 見本(クリックで拡大) 備考
住民票+健康保険被保険者証 住民票+健康保険被保険者証
  • 健康保険被保険者証は要マスキング(記号・番号・保険者番号・QRコード等)
  • 住民票に「住民票コード」や「個人番号(マイナンバー)」の記載がある場合には要マスキング

出典(画像):建設キャリアアップシステム証明書類見本一覧(一般財団法人建設業振興基金)

さらに、上記4の書類も準備できない場合には、所属事業者の代表者も同行したうえでの本人による認定登録機関(窓口)申請のみ可能(代行申請不可)となります。また、所属事業者の代表者が作成した「技能者の所属に関する証明書」も添付する必要があります。この方法で技能者登録した場合には、通常10年更新のところ3年更新となります。

書類名称 見本 備考
技能者の所属に関する証明書 技能者の所属に関する証明書

出典(画像):技能者の所属に関する証明書(一般財団法人建設業振興基金)

顔写真

登録完了後に発行されるキャリアアップカードの顔写真に使用されます。ちなみに、次回更新時(原則10年更新)まで顔写真の変更は出来ませんのでご注意ください。

インターネット申請の場合は、jpgファイルで保存したデータを申請画面で添付します。画像サイズは、294×378ピクセルで添付します。申請画面内でも微調整できるので、少しだけ大きめのサイズで準備しておいて添付後に微調整する方法が個人的におすすめです。

また、条件を満たせば白壁等を背にしてスマートフォンで撮影した写真データでも使用可能です。証明写真ボックス等で撮影した場合は、写真をスキャナ等でスキャンしてjpgファイルにしましょう。

なお、認定登録機関で窓口申請する場合には、パスポート用サイズ(タテ45 ×ヨコ35㎜)で指定されています。(指定の申請書に貼り付け)

顔写真

出典(画像):建設キャリアアップシステムインターネット申請ガイダンス(一般財団法人建設業振興基金)

社会保険等の加入証明書類

社会保険等(健康保険、年金保険、雇用保険、建退共、中退共、労災保険特別加入など)に加入している場合には、それぞれ確認書類が必要となります。

健康保険

次のいずれかの書類の写しが必要です。

書類名称 見本(クリックで拡大) 備考
1 健康保険被保険者証

(or 後期高齢者医療被保険者証)

健康保険被保険者証等1健康保険被保険者証等2
  • 「記号」「番号」「保険者番号」「QRコード」等はマスキングが必要
  • 有効期限内のもの

※健康保険証の廃止にともない、有効期限の記載のないものは最長「令和7年12月1日」までが期限

2 医療保険の資格情報 医療保険の資格情報
  • 「記号」「番号」「保険者番号」等はマスキングが必要
3 健康保険資格確認書 健康保険資格確認書
  • 「記号」「番号」「保険者番号」「QRコード」等はマスキングが必要
  • 有効期限内のもの
4 資格情報のお知らせ 資格情報のお知らせ
  • 「記号」「番号」「保険者番号」等はマスキングが必要
  • 有効期限内のもの
5 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書

(or 健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書)

健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書
  • 「申請する本人以外の人の情報」「基礎年金番号」「被保険者整理番号」等はマスキング

※報酬金額はマスキング不要だが、マスキングしたい場合は「千円」を残してマスキング可

6 健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届 健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届
  • 「申請する本人以外の人の情報」「基礎年金番号」「被保険者整理番号」等はマスキング
7 健康保険被保険者資格証明書 健康保険被保険者資格証明書
  • 「記号」「番号」「保険者番号」等はマスキングが必要
  • 有効期限内のもの

    出典(画像):建設キャリアアップシステム証明書類見本一覧技能者編(一般財団法人建設業振興基金)

    年金保険

    厚生年金に加入している場合と国民年金に加入している場合とで確認書類が異なります。
    (原則として、法人に所属している場合には厚生年金、個人事業主(5人未満)や一人親方の場合には国民年金となります)

    • 厚生年金に加入している場合
    • 国民年金に加入している場合
    • 厚生年金に加入している場合には、次のいずれかの写しが必要です。
      書類名称 見本(クリックで拡大) 備考
      健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書

      (or 健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書)

      健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書
      • 「申請する本人以外の人の情報」「基礎年金番号」「被保険者整理番号」等はマスキング

      ※報酬金額はマスキング不要だが、マスキングしたい場合は「千円」を残してマスキング可

      厚生年金等加入証明書

      ひな形(PDF)

      厚生年金等加入証明書 事業者が任意で発行する証明書です。
    • 国民年金に加入している場合には、次のいずれかの写しが必要です。​
      書類名称 見本(クリックで拡大) 備考
      ねんきん定期便 ねんきん定期便・領収済通知書 基礎年金番号は要マスキング
      領収済通知書(納付書)
      • 基礎年金番号は要マスキング
      • 支払い済みのものでなくても可

          出典(画像):建設キャリアアップシステム証明書類見本一覧(一般財団法人建設業振興基金)

          雇用保険

          次の書類の写しが必要です。
          (法人役員、個人事業主、一人親方は適用除外のため不要です)

          • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)
            ※事業主通知用でもOKです。
            ※マスキングは不要です。

          雇用保険被保険者資格取得通知書

          建設業退職金共済制度(建退共)

          建退共に加入している場合には、次の書類の写しが必要です。

          • 建設業退職金共済手帳

          建退共手帳

          出典(画像):建設キャリアアップシステム「技能者情報登録申請書」の手引(一般財団法人建設業振興基金)

          中小企業退職金共済制度(中退共)

          中退共に加入している場合には、次の書類の写しが必要です。

          • 中小企業退職金共済手帳

          中退共手帳

          出典(画像):建設キャリアアップシステム「技能者情報登録申請書」の手引(一般財団法人建設業振興基金)

          労災保険特別加入

          労災保険特別加入は、通常の労災保険等とは異なり、主に中小法人の役員、個人事業主、一人親方等が任意で特別加入する労災保険です。

          次のいずれかの書類の写しが必要です。

          ※加入証等は、発行元の任意形式のため、見本は参考までとなります。書類名称も発行元によって異なると思います。ポイントは「特別加入」の記載と「発行者印」等があるかどうかとなります。また、有効期限の記載のある場合には期限内のものが必要です。

          書類名称 見本(クリックで拡大) 備考
          労災保険 特別加入証 労災保険特別加入証 要発行者印
          労災保険 特別加入証明書 労災保険特別加入証明書1

          労災保険特別加入証明書2

          要発行者印
          労災保険 特別加入申請書 労災保険特別加入申請書 要受付印等

          出典(画像):建設キャリアアップシステム証明書類見本一覧(一般財団法人建設業振興基金)

          その他(資格等)の証明書類

          それぞれ保有している資格等の証明書類の写しが必要となります。

          登録基幹技能者証明書類

          • 登録基幹技能者講習修了証(有効期限内のもの)

          登録基幹技能者講習修了証

          出典(画像):建設キャリアアップシステム「技能者情報登録申請書」の手引(一般財団法人建設業振興基金)

          保有資格証明書類

          • 免許証、資格証、合格証、免状、技能講習修了証、特別教育修了証、安全衛生教育修了証などの写し
          特に修了証などの場合の注意点

          資格等の登録には、証明書類から資格名氏名交付年月日等が正確に確認できる必要があります。

          たとえば、カードタイプの場合だと表面だけでなく裏面も必要になる場合があります。手帳・冊子タイプの場合も氏名等が記載されているページとは別のページや表紙が必要になる場合もあります。

          技能講習修了証
          出典(画像):技能講習修了証明書発行のご案内(厚生労働省)

          また、証明書類の印字等が経年劣化等で読み取れないほど不鮮明になっている場合には、有効な証明書としては認められず、登録には再発行が必要になるケースもあります。

          研修受講証明書類

          • 研修名、氏名、受講年月日、主催団体などを確認できる書類の写し

          表彰証明書類

          • 表彰名、氏名、表彰年月日などを確認できる書類の写し

          主任技術者になるために必要な学歴を証明する書類

          指定学科での学歴+実務経験で主任技術者になる方は、学歴を証明するために、指定学科の「卒業証明書」の写しが必要となります。いわゆる「卒業証書」ではなく、母校にて発行された「卒業証明書」の写しが必要となります。

          同意書(代行申請の場合に必要)

          事業者が技能者登録を代行申請する場合には、指定フォーマットの同意書も必要となります。(代行申請を行えるのは、既に事業者登録済みで事業者IDを持つ事業者のみ)

          指定フォーマットの同意書は、建設キャリアアップシステムHP内の「https://www.order.ccus.jp/pdf_download/skill_register_all.php」でダウンロードしたものを印刷してください。

          なお、認定登録機関(窓口)申請の場合には、ダウンロードしたものではなく、所定の申請書一式の中にある同意書を利用します。申請書一式は認定登録機関(窓口)で手に入れることができます。

          代行申請時に必要な同意書は、全部で3種類あります。

          同意書3種類
          1. システム利用規約同意書
          2. 個人情報取り扱い同意書(認定登録機関(窓口)申請の場合は不要)
          3. 代行申請同意書

            技能者本人が、各同意書の下部にある署名欄に署名と署名日を記入します。
            署名が自署(本人サイン)の場合には押印不要ですが、名前ゴム印を使ったり、本人以外が代筆するような場合には本人認印が必要となります。
            ちなみに、署名日の年月日は、西暦・和暦どちらでもOKです。

            また、代行申請同意書には、事業者の代表者名の欄への押印(2か所)が必須となります。印鑑は会社実印、角印(社印)、代表者個人の認印どれでもOKです。

            ↓代行申請同意書の記入例です。(自社に所属する技能者を代行申請する場合)
            代行申請同意書(記入例)

            その他の注意点

            有効期間がある証明書類については、期間内の書類を準備して下さい。期限切れの場合には不備となります。また、特に期限のない定期的に発行される書類等についても、出来るだけ直近(最新)の書類を準備することを推奨します。

            インターネット申請の場合、各証明書類はスキャナーでスキャン又はスマホ・デジカメ等で写真撮影し、「.jpg」ファイル形式で保存したものを申請画面上で添付することになります。色はカラー・モノクロ(白黒)どちらでも可です。ただし、画像が不鮮明なものや見切れてしまっている場合には、不備になってしまう可能性があるので注意が必要です。